熱中症予防

熱中症対策はお済ですか?

 6月より義務化される 新たな熱中症対策

1.報告体制の整備
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」
及び「熱中症のおそれがある作業者を見つけたもの」がその旨を報告するための体制
(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが
必要になります。
 この熱中症のを生ずるおそれのある作業とは、WBGT28°または、気温31度以上の
作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または、1日4時間を超えて行われる
ことが見込まれるもの とされています。

2.措置内容、実施手順周知
 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要
に応じて医師の診察または、処置を受けさせること④事業場における緊急連絡網、緊急搬送
先の連絡先及び所在地等、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知が必要になります。

 

 

 

2025年05月07日